4月6日、2回目の消防法適合の検査を受けた。
小矢部消防署の2名の署員が、
前回の検査結果に基づき、現地検査をした。
前回と違い、
目視が中心で、短時間で終わった。
「お客さんは、ここまで、どうやって来るんですか。」
「どうやって、宿泊を申し込むのですか。」
「食事は、出すのですか。」
等々、検査以外の質問をされた。
答えるたびに、
「そうなんですか。」
と、うなずかれた。
「民泊は、初めてのことなので、…」と、
興味をそそられたようである。
富山県では、民泊がまだまだ珍しいようだ。
検査結果については、
「消防法的には、問題はないですよ。」
と、うれしい言葉を聞いた。
また、先に教えてほしいとお願いしていた
英語表記の参考資料を、いただいた。
これは、「富山県観光・交通・地域振興局 観光振興室」
が出している
「住宅宿泊事業法第7条の外国人旅行者の快適性及び利便性確保について」に記載例が
アドレスが載せてある。
これは、参考になりそうである。
「交付の申請書」の申請理由についても、答えてもらった。
住宅宿泊事業法の第3条第1項は、初めて民泊を申し込む場合であり、
第3条第4項は届出した内容に変更があった場合であった。
今後の流れとしては、
消防法令適合通知書を、
小矢部消防署に出向いて受け取ることになるようだ。
その後、県に適合通知書と
必要事項を記入した届出書を提出する。
消防法令適合通知書が待ち遠しい!