「富山県で初めてですよ!たぶん。」— 民泊申請の事前検査を受ける —
平成30年3月29日
消防署から宿泊施設の事前検査に、我が家を訪問。
午前9時30分 ワゴン車から4人の制服姿の消防署員が下りる。
「いいとこですね。」
などと呟きながら、外観を眺める。
砺波地域消防本部予防課から2名、
小矢部消防署から2名、計4名。
挨拶を交わす。
まず、家の外回りのサイズをメジャーで測定。
グルっと回って、窓やドアのサイズや仕様のチェックも。
「中に入っていいですか。」
と、室内の検査へ。
「消火器、ありますね。用意したのですね。」
前日に購入したばかりの消火器を、確認される。
私は、業務用のホース付きの物を用意したが、
家庭用の簡易なものでもよかったそうだ。
ただし、消火器の機能としては、
業務用の方が安心であると話される。
ここで、前日までに準備した物を列挙する。
*消火器を配置。
*警報機を設置。
*避難経路図を作成、掲示。
*防炎用カーテンに取り換え。
以上の4点である。
次に、警報装置。
「付けられたんですか。」
署員が紐を引っ張ると、ピーと音がなる。
チェックシートに記録。
廊下にいると、和室から
「畳、障子、防炎は必要なし。」
と聞こえる。畳や障子戸の場合は、
防炎用の物でなくてよいということらしい。
2か所あるクローゼットを指し、
「中を見せてもらって、いいですか。」
「写真、撮ります。」
布団を押し込んであるクローゼットと
タンスや掃除機、座布団等を収納しているクローゼットの
写真撮影をされる。
こと細かく長さを測り、そのたびに写真を撮ることの繰り返し。
お蔭で、知らなかった和室のサイズを知ることが出来た。
和室は、畳が6枚敷いてあるので一般的な6畳間だと思っていたが、
実際は、畳1枚の大きさが85×163cmであり、
一般的な6畳間に比べ、少し狭いことが分かった。
約40分余りの測定、観察であった。
そして、検査についての説明を受ける。
これは、離れとしてではなく、母屋と一体とみる。
それにより、家主同居型になる。
もし、別棟とするなら、
非常灯等の設備の負担が出てくるのでと。
つまり、民泊として経営するなら、
母屋の一部として申請すると
設備投資が少なく、経費の負担が軽くなる。
私の立場を考えての助言であると、思った。
検査の結果、改善点として、以下の点を指摘される。
・消火器の名称の表示
・避難経路図に消火器の印
・英語による表示…避難経路図、交通機関等
英語表記については、ネットに掲載してあるようだ。
今後の流れとして、
改善点をクリアして、申請書を提出するということであった。
申請を受け、次回は2名の署員が検査をする。
そして、いよいよ『消防法令適合通知書』を頂けるのである。
その申請書の用紙を、この場で受け取った。
『消防法令適合通知書』を県に届け出れば、よいということである。
あと一息である。
英語表記をどこまでするか、
今から調べる。
「富山県では、まだ民泊の申請がどこも出てないです。
たぶん、初めてですよ。」
という言葉を残して、帰られた。
署員の何度も、こういうのはどうかななどと
呟きながらの検査であった。
新しく施行される「住宅宿泊事業法」の
初めの一歩を共に歩んだ気持ちであった。